時効の援用

時効の援用

「いつ借りたのか覚えていないような借金の請求が、しかも全然知らない会社からいきなり来て、どうしていいかわかりません。これって、払わなければいけないのでしょうか?」

このようなご相談を、しばしば頂戴します。よくよくお話を伺うと、請求しているのは、カード会社などから債権を買い取った債権回収会社。身に覚えがないのは当然です。

本当は、「債権譲渡」とか、「社名変更」とか、何らかの「通知」が来ていることがほとんどなので、ご本人が注意していなかった、ということだとは思うのですが、次のようなケースもありました。

「『あなたの債務残高は、●●円です。』という残高証明書と、『会社分割と社名変更により返済金の振込口座が変更されました。』という2通の通知だけ送られてきて、問い合わせの電話をしても、何も教えてもらえないんです。20年くらい前に、カードキャッシングを利用していたことは覚えていますが、いつ、どこからいくら借りたかは、全く覚えていないし、全部ちゃんと返済していたと思っていたんですが…」

こうなると、本当に困ってしまいますね。

この方は、ちょっと知恵を使って、時効を援用する旨の内容証明郵便を作成し、これを送信したところ、その後一切請求はなくなりました。

債権回収会社の方は、合理的な判断をしますから、時効が認められるとわかれば、もうそれ以上回収行為はしないのです。

身に覚えがない、はっきり覚えていない、請求書も残っていない、という場合は、まず、時効が援用できないか、考えてみるのがよいでしょう。

1.消滅時効って何?

 消滅時効とは、ある事実状態が一定の期間継続した場合に、法律関係の安定を図るため、その事実状態を尊重して権利の消滅を認める、という制度です。「権利の上に眠る者を保護しない」とか、「年月の経過により証拠が散逸し、立証が困難になることを救済するため」などということも制度目的として、挙げられています。

 2020年4月1日に改正民法が施行され、債権の消滅時効期間は、「権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使することができるときから10年」となりました。ただし、施行日より前にその債権またはその債権発生の原因となる法律行為が発生していた場合(例:売買契約を施行日前に締結し代金の弁済期が施行日)は、改正前民法が適用になるなど、時効期間の算定は、注意が必要です。

2.消滅時効を主張するためには「時効の援用」が必要です
 
消滅時効は、当事者が援用しないと、裁判所はこれによって裁判をすることはできません(民法145条)。つまり、債務者は、時効の効果を発生させるためには、時効が完成したことを主張することが必要になります。これを「時効の援用」と呼んでいます。
 
通常、「時効の援用」は、通知内容を後日証明することができるようにするため、内容証明郵便によって行います。また、この際、「郵便物など届いていない」という反論を受けないように、配達証明を付すことが、一般的です。
 
当事務所では、配達証明付き内容証明郵便の発信を代行しております。以下の「お問合せ」から、お気軽にご相談をお寄せください。

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